
いよいよ令和8年(2026年)10月1日から、改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法が施行され、企業のハラスメント対策が一段と強化されます。今回のポイントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)と求職者等セクシュアルハラスメント(就活セクハラ等)への対応が、初めて法律上の「事業主の義務」となる点です。中小企業であっても適用猶予はなく、従業員を1人でも雇用していればすべての事業者が対象となります。
今から着手すべき主な準備
ハラスメント対応は「起きてから」では後手に回ります。相談対応の遅れや不適切な事実確認は、労働審判・訴訟リスクだけでなく、企業の信用低下にも直結します。