令和8年10月1日、ハラスメント対策がさらに強化されます

~カスタマーハラスメント・求職者等セクハラの防止措置が全事業主の義務に~

いよいよ令和8年(2026年)10月1日から、改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法が施行され、企業のハラスメント対策が一段と強化されます。今回のポイントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)求職者等セクシュアルハラスメント(就活セクハラ等)への対応が、初めて法律上の「事業主の義務」となる点です。中小企業であっても適用猶予はなく、従業員を1人でも雇用していればすべての事業者が対象となります。

今から着手すべき主な準備

  1. 就業規則・ハラスメント防止規程の見直し(カスハラ・求職者等セクハラの明記)
  2. 相談窓口の設置・周知(社内窓口+外部窓口の併用も検討)
  3. 管理職・採用担当者向け研修の実施
  4. 対応マニュアルの整備(発生時の初動対応フロー)
  5. 取引先・顧客向けの方針表明(カスハラ防止の社外への周知)

ハラスメント対応は「起きてから」では後手に回ります。相談対応の遅れや不適切な事実確認は、労働審判・訴訟リスクだけでなく、企業の信用低下にも直結します。



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