2026年 9月

令和8年10月1日、ハラスメント対策がさらに強化されます

~カスタマーハラスメント・求職者等セクハラの防止措置が全事業主の義務に~

いよいよ令和8年(2026年)10月1日から、改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法が施行され、企業のハラスメント対策が一段と強化されます。今回のポイントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)と求職者等セクシュアルハラスメント(就活セクハラ等)への対応が、初めて法律上の「事業主の義務」となる点です。中小企業であっても適用猶予はなく、従業員を1人でも雇用していればすべての事業者が対象となります。

今から着手すべき主な準備

  1. 就業規則・ハラスメント防止規程の見直し(カスハラ・求職者等セクハラの明記)
  2. 相談窓口の設置・周知(社内窓口+外部窓口の併用も検討)
  3. 管理職・採用担当者向け研修の実施
  4. 対応マニュアルの整備(発生時の初動対応フロー)
  5. 取引先・顧客向けの方針表明(カスハラ防止の社外への周知)

ハラスメント対応は「起きてから」では後手に回ります。相談対応の遅れや不適切な事実確認は、労働審判・訴訟リスクだけでなく、企業の信用低下にも直結します。


9月1日 防災の日 

BCPと保険は「両輪」——守れない部分を、どう埋めるか

BCP(事業継続計画)は、地震や水害、感染症といった不測の事態が起きても事業を止めない、あるいは早期に再開するための「仕組み」です。

避難ルートの確認、優先業務の選定、代替拠点の検討——これらはすべて「被害を未然に防ぐ・小さくする」ための備えです。

しかし、どれだけ備えても防ぎきれないものがあります。

それが休業期間中の利益損失や、設備の修復費用といった「財務的な損失」です。ここを埋めるのが保険の役割です。

BCPが「事業を止めない・早く戻す」仕組みだとすれば、保険は「止まった間の資金繰りを支える」仕組み。

両者は対立するものではなく、片方が届かない領域をもう片方が補う、いわば両輪の関係にあります。

防災の日をきっかけに、自社のBCPが「守りきれない部分」はどこか、一度棚卸ししてみてはいかがでしょうか。

 



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