
いよいよ令和8年(2026年)10月1日から、改正労働施策総合推進法・改正男女雇用機会均等法が施行され、企業のハラスメント対策が一段と強化されます。今回のポイントは、カスタマーハラスメント(カスハラ)と求職者等セクシュアルハラスメント(就活セクハラ等)への対応が、初めて法律上の「事業主の義務」となる点です。中小企業であっても適用猶予はなく、従業員を1人でも雇用していればすべての事業者が対象となります。
今から着手すべき主な準備
ハラスメント対応は「起きてから」では後手に回ります。相談対応の遅れや不適切な事実確認は、労働審判・訴訟リスクだけでなく、企業の信用低下にも直結します。
BCPと保険は「両輪」——守れない部分を、どう埋めるか
BCP(事業継続計画)は、地震や水害、感染症といった不測の事態が起きても事業を止めない、あるいは早期に再開するための「仕組み」です。
避難ルートの確認、優先業務の選定、代替拠点の検討——これらはすべて「被害を未然に防ぐ・小さくする」ための備えです。
しかし、どれだけ備えても防ぎきれないものがあります。
それが休業期間中の利益損失や、設備の修復費用といった「財務的な損失」です。ここを埋めるのが保険の役割です。
BCPが「事業を止めない・早く戻す」仕組みだとすれば、保険は「止まった間の資金繰りを支える」仕組み。
両者は対立するものではなく、片方が届かない領域をもう片方が補う、いわば両輪の関係にあります。
防災の日をきっかけに、自社のBCPが「守りきれない部分」はどこか、一度棚卸ししてみてはいかがでしょうか。